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自分の身を守る投資 第7回

資産運用の方法 投資信託

m3コンシェルジュ 高橋 和宏

リスクマネジメント・ラボラトリー

高橋 和宏

皆さま、こんにちは。 m3コンシェルジュ、株式会社リスクマネジメント・ラボラトリーの高橋 和宏です。

「自分の身を守る投資」。 第7回目は「資産運用の方法 投資信託」についてお伝えします。

前回はそれぞれの利回りでどの程度資産が増えるのかをお伝えしました。

今回はそれらを実現するためのツールをお伝えします。

■ 資産運用のためのツール

私どもは、資産運用をご案内する時には「投資信託」を利用することをおすすめさせて頂いております。 個人投資家が資産運用をするにあたり、投資信託には様々なメリットがあるためです。

【 投資信託とは? 】
投資家から集めた資金をひとつにまとめ、様々な投資対象(株式、債券、不動産等)に投資をするもの。

【 メリット 】
1. 「少額」から始められること
株式であれば1つの会社の株式を購入するために数十万円、不動産であれば1つの物件を取得するために数千万円の資金が必要になるケースが多く見られます。

しかし、投資信託であれば、多くが1万円程度から始める事が可能です。 自分の意志で投資金額を調整出来ることは大きなメリットとなります。

2. 「分散投資」ができること
資産運用において鉄則ともいえることが「分散」して投資をすることです。 1つの国や企業、あるいは商品に投資をした場合、その投資先にもしものことが起こってしまったら・・・大切な資産は大幅に減ってしまうことになるでしょう。 投資信託であれば1つの銘柄で幅広い資産に分散することが可能なのです。

3. 「透明性・安全性」が高いこと
投資信託はその運用会社が「目論見書(もくろみしょ)」というものを作成しており、その投資信託が「どのような資産に・どのような目的や判断基準をもって投資しているか」ということが明記されています。

また「運用報告書」や「月次レポート」等が定期的に作成されており、実際の運用状況の中身や運用成果を確認することが出来ます。 投資信託は公募のものだけで約5,800銘柄程あります。 投資家はこれらの開示された資料をもとに投資判断をすることが可能なのです。

そして、投資信託は実際に商品を販売する「販売会社」、運用を指図する「運用会社」、資金の保管や管理をおこなう「信託銀行」と合計3つの金融機関が関わっています。

通常の銀行預金であれば、預け先の銀行が破綻してしまった場合、元本1,000万円とその利息等しか保証されません。 しかし投資信託は「販売会社」と「運用会社」はそもそも資金を預かっていないため、これらの会社が破綻してしまっても投資家の資金には影響がありません。

資金を管理している「信託銀行」も、信託銀行固有の資金と、投資家からの資金とは区別して管理することが法律上定められていますので、「信託銀行」が破綻したとしてもやはり投資家の資金には影響がありません。

それでもいずれかの金融機関が法律違反をしてしまい、何らかの事情で資金が返還されなかった場合はどうなるのでしょうか?

そんな万が一の時にもさらなるセーフティネットがあります。 それは「投資者保護基金」といわれるものです。

先ほどお話ししたように投資家の資金は「分別管理」によって保護されているのですが、資金の返還がもしも起こらなかった場合、投資家1人あたり1,000万円までの資金が補償されて返還されるのです。

しかし、この「投資者保護基金」にも補償されるものと補償されないものとがあります。



出典元: 日本投資者保護基金  http://jipf.or.jp/introduction/index.html

「投資信託」「株式」「債券」は補償の対象ですが、FX取引などは補償の対象外となっている点に注意が必要です。


※ 注意点

先程の安全性はあくまで制度上のセーフティネットの話です。 投資を行った結果、株価や為替等の値動きによる値下がり損が出てしまった場合に対する補償は行ってもらえません。 運用成果に関しては投資家の完全な自己責任となり、元本が保証されているものではありません。

また、投資信託には買付をするときにかかる「購入時手数料」、保有している間にかかる「信託報酬」など様々な手数料があり、ファンドによっては売却時にかかる「信託財産留保額」や、運用成果が良かった場合にかかる「成功報酬」などがあります。

m3コンシェルジュ 高橋 和宏

いかがでしたでしょうか?

改めて確認をしてみると投資家保護のため非常に高度なセーフティネットが整備されていることが分かります。

次回はこの投資信託を使った、資産を殖やすための
戦略」の部分についてお話していきたいと思います。

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