皆さま、こんにちは。 AGSグループ(株式会社AGSコンサルティング/AGS税理士法人)税理士の吉田圭吾です。 今回は内部統制についてお伝えいたします。
■ 内部統制とは
<「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準」I 1>において以下のとおり定義されております。 内部統制とは、基本的に、「業務の有効性及び効率性」、「財務報告の信頼性」、「事業活動に関わる法令等の遵守」並びに「資産の保全」の4つの目的が達成されているとの合理的な保証を得るために、業務に組み込まれ、組織内のすべての者によって遂行されるプロセスを言います。 統制環境、リスクの評価と対応、統制活動、情報と伝達、モニタリング(監視活動)及びIT(情報技術)への対応の6つの基本的要素から構成されます。 少し難しい文章ですが、大ざっぱに言うと「組織内部に作られた仕組み・プロセス」のことです。 ですから内部統制と言うと身構えてしまうかもしれませんが、実際にはすでに皆さまの病医院にたくさん存在しているものです。 そのため内部統制は今後ゼロから作るものではなく、足りない部分を補ったり、不具合のある部分を改善したり、無駄な部分をなくしたりすることが必要となります。 例えば目的の1つである「資産の保全」ですが、資産の取得・使用・処分等を正当な手続き及び承認の下に行うと言うことです。 単純に言うと、病医院の資産を横領されない仕組みを作る必要があります。 ですから、「院長の指示がなければ勝手に職員が備品を購入することができない」と言うだけでも一定の仕組みができていることになります。 また、ここで言う資産には有形のものだけではなく無形のものを含まれます。 病医院では患者の個人情報を扱うことになりますのでその点にも注意しなければなりません。
■ 内部統制が機能していると言うこととは
前述のとおり、リスクの評価と対応等の6つの基本的要素がうまく機能しているかどうかによって判断することとなります。 例えば、「窓口の職員が現金を横領する“リスク”」について重要と評価し、そのリスクを回避したいと考えたとします。 この場合にどのような「統制活動」が考えられるでしょうか。
- 現金管理者と経理担当者を別に設ける。
- 手許現金について、レジの記録と実際の現金残高が一致することを確かめる。
- 現金の取扱いマニュアルを作成し、そのマニュアルを守ることを徹底させる。
- 日々の現金の入金状況を預金通帳から定期的に確認する。
このように何点か考えられますが、ここで大切なことは必ず事務処理をする者と確認をする者を二人以上とすることです。 「窓口の職員が行った作業を院長が把握することにはなっているが、忙しくつい確認が漏れている」と言うことはないでしょうか。 現金が横領され、その結果として売上の計上漏れがあることが税務調査で発覚した場合には当然追徴課税が行われることとなります。 横領された金額を回収できないことも考えられますので、負担が非常に重くなる可能性があります。
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