こんにちは。 川庄公認会計士事務所の坂本です。 制度が始まって間もないこともあり、「セルフメディケーション税制」は、あまり知られていないのが実状です。 簡単に申しますと、対象の医薬品の購入が年間で12,000円を超える場合、上限88,000円まで所得控除を受けることができる制度で、これまでの「医療費控除」に加え、選択肢の幅が広がります。
■ 厚生労働省の創設概要
セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)とは 健康の維持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行う個人が、平成29年1月1日以降に、スイッチOTC医薬品(要指導医薬品及び一般用医薬品のうち、医療用から転用された医薬品)を購入した際に、その購入費用について所得控除を受けることができるものです。
【ご参考】 対象商品 厚生労働省HPより http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000124853.html#HID1
■ 概要
1. 「一定の取組」とは 勤務先での健康診断も含め、以下のいずれかに該当する場合
- 特定健康診査
- 予防接種
- 定期健康診断
- 健康診査
- がん検診
2. 対象となる医薬品 かぜ薬、胃腸薬、鼻炎用内服薬、水虫・たむし用薬、肩こり・腰痛・関節痛の貼付薬などで下記識別マークの記載があるものや、レシートに「セルフメディケーション税制対象」と表記があるもの。
3. 選択制 従来の「医療費控除」は現行通りの運用であり、「セルフメディケーション税制」と併用することができないため、どちらかを選択することになります。
※ 注意点 1年間に10万円超の医療費の支払いがあり、薬局などで「セルフメディケーション税制」対象の商品を購入している場合は、どちらの制度がご自身の所得控除に有利になるのか検討する必要があります。 [ 例 ] 治療・検査費用など8万円、セルフメディケーション対象医薬品4万円の場合
- 医療費控除
12万円 - 10万円 = 2万円控除
- セルフメディケーション税制
4万円 - 1.2万円 = 2.8万円控除
上記の通り、「セルフメディケーション税制」の方が有利となります。
■ まとめ
- 医薬品購入時には、レシートや領収書を保管すること
- 確定申告時には、従来の医療費控除とどちらが有利になるのかを比較検討すること
を心掛けてみられてもよいかも知れません。
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