皆さま、こんにちは。 TOMA税理士法人ヘルスケア事業部です。 確定申告の時期も近づいてきましたので、今回は「確定申告」にまつわる3つの事例をお伝えいたします。
■ 事例1
以前購入していた金の値段が上がってきたので、貴金属店に売却したが、確定申告時には特に意識せずに毎年と同じように事業所得と給与所得のみで申告をした。 後日、税務署から金の売却をしていませんかとお尋ねがきた。 なぜ税務署は知っていたのだろうか。
【説 明】
1. 調査状況について
近年、金やプラチナの価格が歴史的な高値水準にあり、金地金等(金・白金地金、金貨・白金貨)の譲渡によって大きな譲渡益が生じやすい状況が継続しています。 この金地金等を売却して譲渡益が生じた場合は原則として、総合課税の譲渡所得として課税されます。 以下は近年の金地金等に係る譲渡所得の調査等状況になります。
(国税庁: 平成26事務年度 所得税及び消費税調査等の状況より)
2. 「金地金等の譲渡の対価の支払調書」とは?? 国税局では平成24年1月から導入された「金地金等の譲渡の対価の支払調書」のほか、あらゆる機会を通じて資料情報を収集するなどして、積極的に調査を実施しています。 金やプラチナの価格が高値水準である傾向が続いていることから、引き続き、平成27事務年度においても積極的に調査を実施すると明記しています。 「金地金等の譲渡の対価の支払調書」とは平成24年1月1日以降、金地金等の売買業を行う事業者が、国内においてそれらの譲渡を受け、200万円超の対価を支払う場合に、税務署に対して支払調書を提出することが義務付けられたものです。 つまり本人の意思に関わらず、譲渡対価が200万円を超えた取引は税務署に把握されていることになります。
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