次の条件に当てはまる方は、この調書の提出が必要となります。
総所得金額の合計額が2千万円を超える
かつ、
下記の 1. か 2. のいずれかに該当する方
- その年の12月31日において、3億円以上の財産を有するもの
- 1億円以上の国外転出特例対象財産を有するもの
よくあるご質問として、次の2つがあります。
Q1. 財産とは、負債を差し引いた金額なのでしょうか?
A1. 正の財産を言います。
仮に財産が3億円、借入金が1億円あった場合、差し引き2億円なので関係ないと思われるかもしれませんが、財産は3億円ありますので該当します。
Q2. この財産には、保険も該当するのですか?
A2. はい、保険も該当します。
平成27年12月31日時点の解約返戻金がある生命保険・損害保険・共済保険、全てが当てはまりますので、ご自身の保険のどの保険に解約返戻金があるか調べる必要が出てまいります。
ご覧のように、このQ2. の「保険の解約返戻金」を個別に集計することが必要となります。 ただし、急に集計すると言っても時間を要したり、問い合わせ先を確認したりと手間がかかってしまいます。
■ ここがポイント!
そこで当社では、毎年「保険管理表」を作成して更新していくことをお勧めしています。
この「保険管理表」は、次のような疑問を解消してくれます。
- 法人・個人・家族の保険の全体像はどうなっているの?
- いざという時、どこの保険会社に請求すればいいの?
- 自分の保険はいつまでで、中身はどうなっているのだろう?
- 毎月いくらの保険料を払っているのかな?
- 病気やケガ、ガンの保障は十分だろうか? 先進医療に対応しているか?
- ムダに重複した保険に加入してはいないだろうか?
- 「財産債務調書」に必要な情報を一目でわかるようにできないか?
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