皆さま、こんにちは。AGSグループ 株式会社AGSコンサルティング/AGS税理士法人 税理士の南高志です。今回は税理士の視点で、医療法人・開業医(医療機関)の消費税について、ご紹介いたします。
■ 消費税について
(1) 消費税とは
消費税は、消費一般に広く公平に課税する間接税です。国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡、資産の貸し付け、及び役務の提供が課税の対象とされ、商品の販売や運送、広告など、対価を得て行う取引のほとんどは課税の対象となります。
ただし、社会政策上の配慮などから、医療機関が行う一定のサービスについては、非課税取引とされています。
(2) 消費税の負担者
消費税は、事業者に負担を求めるものではありません。消費税は事業者が販売する商品やサービス価格に含まれており、最終的に商品を消費し又はサービスの提供を受ける消費者が負担することとなります。
(3) 税率
消費税の税率は、8%(消費税6.3%・地方消費税1.7%)の単一税率です。 なお、平成29年4月1日より『酒類や外食を除く食品全般』及び『新聞』を除き、消費税の税率10%(消費税7.8%・地方消費税2.2%)に改正され、8%と10%の複数税率となる予定です。
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