■ 相続の際の手続き
もし相続が発生した場合、その手続きは有価証券を預けている証券会社に相続が発生した旨を伝えるところから始まります。 相続発生の連絡 ↓ 被相続人の口座の凍結 ↓ 書類手続き (各社所定の相続手続き書類、死亡証明書、相続人全員の戸籍謄本、相続人全員の印鑑証明書、相続人が複数いる場合は遺産分割協議書など) ↓ 相続手続き完了 一般的には上記の流れで手続きを行っていくこととなります。
ポイントとしては
- 有価証券を預けている証券会社全てにそれぞれ手続きが必要になる
- それにともなって、それぞれに書類を用意しなければならない
- 証券会社によっては相続人の口座を新しく作る必要がある
- 相続人が複数いる場合、1つの書類に相続人それぞれが記入する必要がある(遠隔地にお住まいの場合には、より大変です)
などがあげられます。
金融機関における相続は1つでも提出書類に不足がある場合や、1箇所でも記入に誤りがある場合には正式な手続きとして認めてもらえません。 ただでさえ心身ともに負担のかかる相続の際に、金融機関相手に手間や時間をかけているのは非常に大変です。 そのため有価証券の相続のポイントとして、有価証券を保有している方がお元気でいらっしゃる間に、使っている証券会社をまとめていくことをお勧めします。 株式であればどこの証券会社でも移管は可能ですし、他に投資信託や債券をお持ちであった場合でも他の証券会社に移管できるケースもあります。 また、金融機関での手続きは本人が行うことが大原則ですので、本人がお元気なうちに手続きを行う必要があります。 保有している有価証券を金融機関ごとにリストアップして、できる限り少数の金融機関にまとめておくと良いと思います。 なお、金融機関が破綻した際、銀行預金が1,000万円までしか補償されないのに対して、証券会社に預けている資産は投資家自身の資産として管理されているため、1つの証券会社に預けている有価証券の評価額が1,000万円を超える金額になっても問題ありません。
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