■ 今回の改正により影響のある人は?
・ 都内にご自宅をお持ちの方 ・ クリニックをご自身で所有されている方 などはよほどでない限り、亡くなられた場合に相続税の納税が発生することになります。 なぜか? 例をとって基礎控除の金額を計算してみます。 例: 父親が死亡し、母親と子供1人が法定相続人の場合
相続財産として不動産(ご自宅、クリニックなど)6,000万円と預貯金1,000万円がある場合。 (相続財産合計7,000万円)
改正前の基礎控除の計算方法 基礎控除の金額 5,000万円 + 1,000万円 × 2 = 7,000万円 相続財産7,000万円 = 基礎控除7,000万円 ⇒ 基礎控除と相続財産が同額なので相続税の納税なし 改正後(平成27年以降)の基礎控除の計算方法 基礎控除の金額 3,000万円 + 600万円×2 = 4,200万円 相続財産7,000万円 > 基礎控除4,200万円 ⇒ 相続財産が基礎控除を上回るので相続税の納税が発生 このように改正前には相続税の納税が発生しなかったケースでも、今後は相続税の納税が必要となるケースが増えることが予想されます。 改正前であれば相続税が掛からなかったのに相続税の改正後には、420万円掛かるのです。
|