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【継承開業と新規開業のトレンド】
第2回 準備資金から見た、 新規開業・事業継承のメリット・デメリット
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■ 準備資金から見た、新規開業・事業継承のメリット・デメリット
【米田】 第三者継承は、継承者が不在の先生にとってはクリニックを存続する期待を持つことができ、継承する先生にとっては設備費などの初期投資の負担が軽くなり、新規開業よりも準備資金が少なくて済むので譲渡側にも継承側にも大きなメリットだと思うのですが、いかがでしょうか?
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【河村 税理士】 確かにその通りです。 ただ、目先の準備資金だけで判断せず、全体的なメリット・デメリットを比較し検討した上で両者の特性を十分に納得することが重要だと感じています。 借りた資金は、必ず返済をしなくてはなりません。 いくら安く買えても、利益が上らない医院であれば、利益が出る見込みの高い新規開業を選択すべきだったと後悔し兼ねませんからね。
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【米田】 では、その準備資金の視点から新規開業・事業継承のメリット・デメリットについて教えてください。
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【河村 税理士】 クリニックは大きく分けて医療法人と個人医院の2つあります。 そして、医療法人は出資持分ありとなしに分かれるので、この3つで比較しましょう。 簡単な図にしましたので参考にしてください。
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【米田】 私も継承をお手伝いすることがありますが、継承される先生の不安は、やはり新規開業の先生同様「借入金の額」ですね。 本当に返済できるかという漠然とした不安だと思います。 ただ、継承の場合は、出資持分以外は法人で借入可能ですから、法人であれば「出資持分なし」の方がいいのでしょうか?
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【河村 税理士】 そう言い切れるものではありません。 平成19年4月以後は持分なし医療法人のみしか設立できなくなりました。 なぜなら、持ち分あり医療法人では出資持分が個人の財産になるため、利益が多く出た医療法人は相続発生時に相続税の負担が大きくなってしまい、継承が困難になってしまうことが予期されたのです。 そのような事態を回避するために持分なし医療法人が誕生しました。 したがって、相続の問題を除けば、出資持分ありの医療法人は「利益の積立 = 個人の財産」、出資持分なしの医療法人は「利益の積立=法人の財産」となるので、今でも出資持分ありの医療法人が人気ですね。
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【米田】 では、出資持分なしの医療法人は利益を積み立てても意味がないのでしょうか?
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【河村 税理士】 そうではありません。 出資持分なしの医療法人を買い取る額には、理事長の退職金を支払う額も加算されます。 よって、利益を積立てると先生ご自身の評価ということで、お手元には退職金という形で相応の対価が戻ることになります。 ただ、死亡やお体が不自由で診療できない状態になったとき、その利益の積み立ては医療法人の財産ですから、死亡退職金として支払いは可能ですが、治療費や生活費のため、利益の積立を払い出しするなどの理由でご自身のお金に換えることは不可能です。 そのため、保険などでリスクマネジメントしていていただきたいですね。
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