■ 消費税の課税事業者選択届出書
医院・歯科医院を開業した年には、診療所の建築、医療機器の購入など多額の資産を取得することになります。 この資産を取得するためには、多額の消費税を支払っていることになります。 開業した年の末日までに消費税の課税事業者選択届出書を税務署長に提出すると、資産の価額に含まれている支払消費税のうち、課税売上(いわゆる、自由診療収入、物品販売収入など)に対応する部分の金額を超える部分の金額については、還付を受けることができます。 医院・歯科医院では、通常社会保険診療報酬を除く自由診療収入等が1,000万円を超えない限り、消費税の申告をする必要はありません。 還付を受けようとしてこの届出書を提出した場合、2年間(それらの資産に調整対象固定資産が含まれている場合は、3年間)は免税事業者に戻ることができません。 したがって、この届出書の提出に当たっては、消費税について綿密にシミュレーションし、提出するか否か検討することをお勧めします。
■ 消費税について開業時に必要な届出等
消費税は平成29年4月1日に税率が10%となることが決まりました。 ほとんどの商品に課されている消費税は、国民にとってなじみの深い税金であるといえます。 開業した場合、届出次第で、納付金額がまったく違ったり、還付されるはずの消費税が還付されなかったりと気をつけなければならない点があります。 次回は、開業に関する届出のうち、消費税以外についてお伝えしたいと思います。 最近は、承継物件による開業も有効です。 開業を検討中で、「承継を考えないと・・・」、「開業したいな・・・」、「親のクリニックを継ごうか・・・」、「病医院の後継者がいない・・・」、こんなお悩みをかかえているドクターからの相談も増えています。 ぜひ、TOMA税理士法人ヘルスケア事業部 まで、お気軽にご相談ください。
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