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コンシェルジュ 佐々 宏人

リスクマネジメント・ラボラトリー

佐々 宏人

皆さま、こんにちは。 m3.com上において、株式会社リスクマネジメント・ラボラトリーのコンシェルジュを務めます佐々宏人です。

今年の当社セミナーシリーズのテーマはライフプラン。 ここまでは『資金効率改善』、『ドクターの金融商品の選び方』、『「生涯勤務医師」VS「開業」、ライフプランはどう違うのか?』、『教育プランを考える』といったテーマで先生方のライフプランについてお伝えしてきました。

今までのダイジェスト版動画
https://vimeo.com/showcase/8625848
 パスワード: m3dlp


現役時代のライフプランももちろん重要ですが、人生の終焉で家族や親族に迷惑をかけてはいけません。 そこで10月17日()のセミナーは『医師のご家庭の相続対策』についてお伝えします。
【必見!Dr専門 IFAと考える
「ドクターズライフプラン」シリーズ】 2021
医師のご家庭の相続対策

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「ドクターズ ライフプラン」シリーズ】 2021

医師のご家庭の相続対策

このコラムをお読みの先生方の中には、相続の話はまだ自身には早いと思われる方もいらっしゃるかもしれません。 我々が相続についてご相談いただく先生の年齢層は70代など、財産を遺す側(被相続人)からのご依頼がほとんどです。

どのように相続について考えれば良いのかというお話をすると、「んー、もっと早くから対策しておけば良かった・・・。」という状況に陥ることが大半。 なぜなら相続対策の手段の多くは何年もの時間がかかる方法が多いからなのです。

相続の話なんてまだまだ先というのはそのとおりなのですが、まずは財産を受け継ぐ側(相続人)のライフプランとして考えていただき、「時間があれば対策できたのに・・・。」とならないよう、10月17日()の『医師のご家庭の相続対策』セミナーで相続の概要を知っていただければと思います。

さて、前述のご相談者の方々に「相続税はかかると思いますか?」とご質問すると、「んー、かかるだろうね。」とお答えになります。 つまり、財産を遺す側(被相続人)の先生方の多くは相続税を払うであろうことはわかっているということです。

だとすれば財産を受け継ぐ側(相続人)はいつか相続税を必ず支払う時が来るということになります。 その支払い時期以外は確定しているわけですから、誰がどのように準備するのか? いくら必要なのか? 事前に準備しておくことが可能なはずです。 今のうちに相続のルールを知り、できる対策を考えておくことをお勧めします。

相続の問題は「相続税の額」「相続税の支払い」「相続財産の分割」などに分かれますが、今回はシンプルな相続税のルールの確認と生命保険活用についてお伝えします。

最初に、相続税の基本的なポイントをご案内します。

<基礎控除額>
 ⇒ 相続人3名の場合
3,000万円 + 600万円 × 3名 = 4,800万円
上記の場合4,800万円を超えた財産に対して相続税がかかります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4102.htm

<相続税がかからない場合>
 ⇒ 基礎控除範囲内(4,800万円以内)の財産

<相続税を抑えるには?>
 ⇒ 財産を減らす(相続税評価額を下げる)

いかがでしょうか、相続税対策の一つには相続財産を減らせば良いということになります。 もちろん、実際に消費して財産を減らすこと以外に、相続税などのルールの中で評価を小さくするということも可能です。

これらを踏まえ、チェックしておきたいポイントを2点お伝えします。

1. 保険金の非課税枠(相続税法12-9)
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/sisan/sozoku2/02/02.htm#a-12_9
例) 法定相続人3名

  • 契約者 被相続人
  • 被保険者 被相続人
  • 受取人 相続人

上記契約形態の場合500万円 × 3名 = 1,500万円の生命保険金は非課税となります。

子の非課税枠は多くの方がご存知でよく活用されている手段の一つですが、

  • 以前は生命保険に加入していたが、満期のため無保険になっていた
  • 夫は加入しているが妻は加入していない

など、ということがありました。  ご自身はもちろん、ご両親、祖父母の非課税枠もチェックしてみてください。

2. 生命保険の契約形態
多くの場合、生命保険は前述の非課税枠を超えた保険金額でご加入されています。
仮に1億円の生命保険に加入していた場合、上記の例では1億円 - 1,500万円 = 8,500万円は相続税の課税対象となります。(みなし相続財産)

不動産、預貯金、有価証券等の相続財産に保険金8,500万円が加えられ相続税が計算されます。 もし保険金を加算する前の財産に対する相続税率が最高税率(55%)だったとすると保険金部分は55%の課税となってしまいます。

このような場合、契約者と受取人を同一にするとどうなるでしょうか?

  • 契約者 相続人
  • 被保険者 被相続人
  • 受取人 相続人

もう少しわかりやすくしますと

  • 契約者 子
  • 被保険者 父
  • 受取人 子

という契約形態です。  この場合で、保険金を受け取ると一時所得課税となります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1750.htm

一時所得の計算
保険金1億円 - 支払保険料 - 50万円 = 一時所得金額
一時所得金額 × 1/2 を他の所得と合算し計算 ※1

受け取る前の所得税率が最高税率だとしても(45% + 住民税10% = 55%)※1のとおり、1/2に対する税となり、最大の税率が27.5%と考えることができます。 また、支払保険料を引くことができるため、実際にはさらに手元に残るキャッシュが大きくなります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1490.htm

この話をすると皆さん「現在加入している保険の契約者を変更すれば良いってことだね?」とおっしゃいます。 確かに契約形態からは一見一時所得課税の保険にはなります。 ですが、生命保険は保険金受取時までに保険料を誰が負担したか、によって税が決まるルールです。
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/sisan/sozoku2/01/02.htm

つまり、契約者変更前後の保険料負担で相続税課税、一時所得課税が案分されますので、思った効果にならないことが大半です。

コンシェルジュ 佐々 宏人

いかがでしたでしょうか?

  1. 生命保険の非課税枠
  2. 非課税枠を超えた生命保険の契約形態

この2点を確認したうえ適正な形にすることで手元に残る資金が大きく変わる可能性が出てきます。

ご要望、家族構成、資産状況等がそれぞれ違うため、ライフプランも一つとして同じものはできません。 だからこそ相続も含めたライフプランについて税や生命保険といった専門知識を持つアドバイザーにご相談いただくことをお勧めします。

当社では10月17日()14時から 必見!Dr専門IFAと考える「ドクターズライフプラン」シリーズ2021医師のご家庭の相続対策」 を開催いたします。

講師はMAC&BPミッドランド税理士法人 BP医業本部 税理士 鹿島久敏氏に依頼しました。

医業に特化した会計事務所において相続税の税務調査に何度も立ち会っている経験から

  • 医師のご家庭の、相続税調査の実情
  • 名義預金を防ぐ
  • 医師のご家庭の争族とは?どこまで争う?

などの内容を予定しています。

今まさに相続対策中という方はもちろん、まだ考えていなかったという方にも知っておいていただきたい内容です。

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