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m3コンシェルジュ 小野 博史

リスクマネジメント・ラボラトリー

小野 博史

皆さま、こんにちは。 m3.com上において、株式会社リスクマネジメント・ラボラトリーのコンシェルジュを務めている小野です。

2019年度税制改正大綱が発表されました。 先生方に関係が深いと思われる事項について、前回から3回シリーズでご紹介していますが、今回はその2回目です。

執筆は、m3.comに掲載されており、東京(本社)・大阪・名古屋・福岡・シンガポール・香港・マレーシアに拠点があり、医療機関経営支援の専門事業部を持つAGSグループAGS税理士法人/株式会社AGSコンサルティング)桑田 光章税理士にお願いしました。

それでは、どうぞ。

【2019年度税制改正について】
第2回 住宅ローン減税の拡充について

【2019年度税制改正について】

第2回 住宅ローン減税の拡充について

皆さま、こんにちは。 AGSグループ、AGSコンサルティング・ヘルスケア事業部、税理士の桑田です。 今回は、税制改正大綱の中から「住宅ローン減税の拡充」について解説したいと思います。

今回の住宅ローン減税の拡充について、正式には「住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の特例」と呼ばれており、当該制度の概要について以下で解説します。

 

■ 概要

住宅に係る需要変動の平準化のため、2020年末までの間、消費税率10%が適用される住宅取得等について、住宅ローン控除の控除期間を3年延長13年間とされます。

その際、11年目以降の3年間については、消費税率2%引上げ分の負担に着目した控除額の上限が設けられます。 具体的には、個人が住宅の取得等(消費税等の税率が10%である場合に限る)をして、その者の居住の用に供した場合につき、住宅ローン控除の特例が創設されます。

― 適用年の11年目から13年目までの各年の住宅借入金等特別控除額は、次に掲げる場合の区分に応じいずれか少ない金額


1. 一般の住宅の場合

(イ) 住宅借入金等の年末残高 (4,000万円を限度) × 1%
(ロ) 【「住宅の取得等の対価」の額、又は費用の額 - 当該「住宅の取得等の対価」の額、又は費用の額に含まれる消費税額等】 (4,000万円を限度) × 2% ÷ 3

イメージ図


2. 認定長期優良住宅及び認定低炭素住宅の場合

(イ) 住宅借入金等の年末残高 (5,000万円を限度) × 1%
(ロ) 【「住宅の取得等の対価」の額、又は費用の額 - 当該「住宅の取得等の対価」の額、又は費用の額に含まれる消費税額等】 (5,000万円を限度) × 2% ÷ 3


3. 東日本大震災の被災者等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例の対象となる再建住宅の場合

(イ) 住宅借入金等の年末残高 (5,000万円を限度) × 1.2%
(ロ) 【「住宅の取得等の対価」の額、又は費用の額 - 当該「住宅の取得等の対価」の額、又は費用の額に含まれる消費税額等】 (5,000万円を限度) × 2% ÷ 3

適用時期については、2019年10月1日から2020年12月31日までの間にその者の居住の用に供した場合に適用となります。

今回は2019年度税制改正大綱の中から住宅ローン減税の拡充について解説させていただきました。

住宅を購入する予定のある方は、2019年10月からの消費税増税と今回の住宅ローン減税の拡充を比して、どちらが有利なのかをシミュレーションする機会をつくるとよいかもしれません。

次回は「個人版 事業承継税制の創設」について解説させていただきます。

m3コンシェルジュ 小野 博史

いかがでしたでしょうか?

先生方が住宅を購入するにあたり、解説していただいた2つの視点に加え、現在の建築費高騰による物件価格の高値傾向という状況を考え合わせると、購入時期をいつにすべきか悩ましいところですね。

今回執筆をお願いした桑田税理士が所属しているAGSグループ(AGS税理士法人/株式会社AGSコンサルティング)では、医療機関経営について総合的なコンサルティングを行っています。

聞いてみたいことがある先生は、ご相談なさるのもよろしいかと思います。

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